e-Taxの確定申告書等作成コーナーは住宅ローン控除の特別特例控除(所得2千万円以上)に対応していない

住宅ローン控除には特別特例控除というものがある
特別特例控除とは、個人の住宅の取得等をした家屋の対価の額
又は費用の額に含まれる消費税額等の税率が10%である場合で、
取得に係る契約が下記の契約期間内に締結されているものをいいます。
「特別特例取得」の条件は以下の通りです。
- 消費税率10%の住宅などの取得
- 注文住宅の場合は2020年10月から2021年9月末までに請負契約を締結
- 分譲住宅などの場合は2020年12月から2021年11月末までに売買契約を締結
- 入居する期間:令和3年1月1日から令和4年12月31日
- 「特別特例取得」に該当すると、2021年の通常の住宅ローン控除にはなかった以下の特例が認められます。
- 床面積40~50㎡でも住宅ローン控除の対象になる(合計所得金額が1,000万円未満であることが条件)
- 借入限度額4,000万円、所得3,000万円以下
これらの条件を満たした場合、住宅ローン控除が控除率1%で13年間適用になります。
確定申告書等作成コーナーで使う所得が2千万円以上の人は要注意
通常、住宅ローン控除は契約した日と入居日が
同一年内であれば、その年の確定申告を出す時に
適用できます。
ところが、この特別特例控除を適用しようとすると
契約日と入居日が年をまたぐことがあります。
2021年に契約をして2022年に入居するケースが
出てきます。そうすると2022年以降の確定申告では
所得が2,000万円以下でないと住宅ローン控除は適用
できませんとエラーメッセージが表示されるのです。
特別特例控除では3,000万円以下であれば
住宅ローン控除はできます。
つまり、所得が2,000万円以上3,000万円以下の人に対しては
システムが対応していないのです。
システムに不具合があった場合、国税庁に要望書を提出できる
は上記のリンクから出せます。
今回、私は税理士としてこのシステムエラーの改善をお願いする
要望書を提出しておきました。
まとめ
多くの人や税理士にとってこの確定申告書等作成コーナーは
とても使いやすく、かつ無料という優れたソフトです。
ですが、今回カスタマーセンターに電話して聞いたところ
たまにこのシステムで申告できないケースがあるそうです。
その場合、他のソフトで作り直しか紙での提出となります。
作り直しとなると途方もないほど労力がかかります。
私は今回初めて全てのお客様の確定申告を
確定申告書等作成コーナーで作成しました。去年までは
JDLの税務申告ソフトを使っていましたが、その時は
エラーがでませんでした。ソフトが特別特例控除に
対応していたのです。
こういった例外規定にもシステムを改善して対応して
いただけたら非常に助かります。税理士がこういった
エラーを見つけ出してシステム改善の要望書を出すのも
重要な仕事だと考えます。
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